2014-04-21 第186回国会 参議院 決算委員会 第5号
御案内のとおり、豪雨時などに浸水が想定される地域や避難場所をまとめた洪水ハザードマップ作成事業、河川の浸水想定区域などを公表して、国や都道府県がですね、それを基に各市町村がマップを作成することが水防法で定められているわけですが、これについても抽出調査をしたところ、二十三都道府県で調査をしたところ、四割に当たる百三十五市町村でマップに不備が見付かったということでございます。
御案内のとおり、豪雨時などに浸水が想定される地域や避難場所をまとめた洪水ハザードマップ作成事業、河川の浸水想定区域などを公表して、国や都道府県がですね、それを基に各市町村がマップを作成することが水防法で定められているわけですが、これについても抽出調査をしたところ、二十三都道府県で調査をしたところ、四割に当たる百三十五市町村でマップに不備が見付かったということでございます。
国土交通省といたしましても、平成二十五年三月に洪水ハザードマップ作成の手引きを公表しましたが、その中で可児市のこうした取組を模範的な事例として紹介をさせていただいておりますし、こうしたことについて積極的に支援をさせていただく用意がございます。
その作成と普及の推進は重要であると認識しておりまして、国といたしましても、中小河川の浸水想定区域策定マニュアルや、効果的でわかりやすい洪水ハザードマップ作成のガイドラインを示すとともに、地方整備局の河川関係事務所に災害情報支援室を設置し、市町村に対する支援の充実を図っております。また、十七年度より補助制度を創設しまして、財政的にも市町村の支援を図っているところでございます。
こういうふうに四つぐらいに分けて私は考えておりますが、いわゆる土砂災害、洪水ハザードマップ作成のこれらはソフト面、こういうふうに思うわけであります。
そこで、御省の市町村向けでの洪水ハザードマップ作成要領の第十項に、記載事項の更新という欄がありました。これは、「市町村長は、浸水想定区域の指定・変更状況、土地利用の変化、河川の整備状況及び水害の実績等を考慮して、洪水ハザードマップの見直しを行うものとする。」こういうふうに載っています。これは皆さんがおつくりになったものです。